問33 2010年9月基礎

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

平成22年4月1日以降に新たに消費税の課税事業者となる者の取扱いに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 免税事業者が新たに課税事業者を選択し,かつ一般課税を選択した場合で調整対象固定資産を購入したときは,原則としてその購入した課税期間以後一定期間は,免税事業者となることができない。

2) 資本金10,000千円以上の新設法人が設立1期目に調整対象固定資産を仕入れ,一般課税を選択した場合は,その課税仕入れをした課税期間以後一定期間は,簡易課税制度を選択することができない。

3) 調整対象固定資産とは,棚卸資産以外の資産であって,建物,構築物,機械および装置,船舶,航空機,車両および運搬具,工具,器具および備品その他の資産で,税抜価格が1,000千円以上のものをいう。

4) 通算課税売上割合が,調整対象固定資産を取得した課税期間の課税売上割合に比べて30%以上増減した場合には,その増減のあった年から3年目に仕入税額控除の調整が必要となる。

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問33 解答・解説

消費税の課税事業者に関する問題です。
例えば、マンション事業者が課税事業者を選択し、自動販売機等の消費税を受け取れるような資産(調整対象固定資産)を購入すると、マンション建設等のために支払った多額の消費税について、還付を受けられます。
(受け取った消費税よりも、支払った消費税の方が多いため。)

このままだと3年目に調整計算されて結局消費税を納税することになってしまうのですが、その後免税事業者や簡易課税制度を選択することで、調整計算を回避できていましたが、これが制限されるようになりました。

1) は、適切。免税事業者が新たに課税事業者を選択し、かつ一般課税を選択した場合で調整対象固定資産を購入したときは、原則としてその購入した課税期間以後一定期間は,免税事業者となることができません

2) は、適切。資本金1千万円以上の法人が設立1期目に調整対象固定資産を仕入れ、一般課税を選択した場合は、その課税仕入れをした課税期間以後一定期間は、簡易課税制度を選択することができません

3) は、適切。調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物・構築物・機械および装置・船舶・航空機・車両および運搬具・工具・器具および備品その他の資産で、税抜価格が100万円以上のものです。

4) は、不適切。通算課税売上割合が、調整対象固定資産を取得した課税期間の課税売上割合に比べて50%以上増減した場合には,その増減のあった年から3年目に仕入税額控除の調整が必要となります。 

問32                       問34
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