問34 2010年9月基礎
問34 問題文
不動産価格の調査に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
標準地の公示価格は,国土交通省の土地鑑定委員会により毎年1月1日を基準日として3月下旬ごろに発表されるもので,当該標準地は,都市計画区域内のほか,都市計画区域外にも設定されている。
2)
基準地の標準価格は,各都道府県により毎年7月1日を基準日として9月下旬ごろに発表されるもので,当該基準地は,公示価格の標準地と同じポイントに設定されることはない。
3)
相続税路線価は,各国税局により毎年1月1日を基準日として発表されるもので,当該路線価は,公示価格の70%相当の水準になる。
4)
土地の賃借人は,所有者本人の委任状がなければ,当該借地の対象となる土地について,固定資産課税台帳の閲覧または評価証明書の交付を受けることができない。
問34 解答・解説
不動産価格の調査に関する問題です。
1)
は、適切。標準地の公示価格は、国土交通省の土地鑑定委員会により毎年1月1日を基準日として3月下旬ごろに発表されます。
当該標準地は、都市計画区域内のほか、都市計画区域外にも設定されています。
2)
は、不適切。基準地の標準価格は、各都道府県により毎年7月1日を基準日として9月下旬ごろに発表されます。
当該基準地は、公示価格の標準地と同じポイントに設定されることもあります。
3)
は、不適切。相続税路線価は、各国税局により毎年1月1日を基準日として発表され、公示価格の80%相当の水準です。
4)
は、不適切。固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の交付は、所有者本人・生計が同一の同居親族・借地借家人であれば、委任状は不要です(これ以外の人は必要)。
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