問36 2010年9月基礎
問36 問題文
不動産の売買に係る瑕疵担保責任に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
住宅建築用に土地を購入した買主が,都市計画法上の制約により建物を建築できない場合,その瑕疵を知っていた買主は,売主に対して,瑕疵担保責任を追及することができない。
2)
売買契約をした土地に,売主が気付かなかった隠れた瑕疵があった場合,その瑕疵について買主が善意・無過失であっても,売主は瑕疵担保責任を負わない。
3)
売主および買主の合意により,売主が瑕疵担保責任を負わないとする免責特約を定めた場合,売主が瑕疵があることを知りながら買主に告げないときであっても,売主は,瑕疵担保責任を負わない。
4)
新築住宅の売買において,売主は,新築住宅の引渡日より20年間,構造耐力上の主要な部分等の隠れた瑕疵について瑕疵担保責任を負う。
問36 解答・解説
不動産の売買に係る瑕疵担保責任に関する問題です。
1)
は、適切。不動産の売買に係る瑕疵担保責任について、瑕疵を知っていた買主は、売主に対して、瑕疵担保責任を追及することができません。
2)
は、不適切。売買契約をした土地に、売主が気付かなかった隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について買主が善意・無過失であれば、売主は瑕疵担保責任を負います。
3)
は、不適切。両者の合意により売主が瑕疵担保責任を負わないとする免責特約を定めた場合でも、売主が瑕疵があることを知りながら買主に告げないときは、売主は瑕疵担保責任を負います。
4)
は、不適切。構造耐力上の主要な部分等の隠れた瑕疵について、売主が瑕疵担保責任を負う期間は、新築住宅の引渡日より10年間です。
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