問37 2010年9月基礎
問37 問題文
建築基準法で定める道路等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,本問においては,特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとする。
1)
建築基準法の集団規定が適用される際に,現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は,特定行政庁の指定がなくても,建築基準法上の道路とみなされる。
2)
建築基準法42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分は,建ぺい率,容積率を算出する際の敷地面積には算入されない。
3)
建築物または敷地を造成するための擁壁は,道路に突き出して建築することができないが,地盤面下に設ける建築物については,この限りではない。
4)
地方公共団体は,特殊建築物等について,その建築物の用途や特殊性により避難または通行の安全の目的を十分に達しがたいと認める場合においては,条例で必要な制限を付加することができる。
問37 解答・解説
建築基準法で定める道路等に関する問題です。
1)
は、不適切。現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定により、建築基準法上の道路とみなされます(いわゆる2項道路)。
2)
は、適切。セットバック部分は、建ぺい率、容積率を算出する際の敷地面積には算入できません。
3)
は、適切。建築物や敷地を造成するための擁壁は、道路に突き出して建築することは出来ませんが、地下商店街や地下駐車場といったような地盤面下に設ける建築物については、建築出来ます(地上の道路上ではなく障害物とならないため)。
4)
は、適切。地方公共団体は、特殊建築物等に対して、その用途や特殊性により、安全に通行や避難ができない場合に、条例で必要な制限を付加することができます。
特殊建築物とは、映画館や劇場などの多数が集う場所や、汚物処理場などの衛生上・防火上特に規制すべき建築物です。
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