問38 2010年9月基礎
問38 問題文
「特定の土地等の長期譲渡所得の10,000千円の特別控除」(以下,「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
なお,個人が土地等を取得した後に譲渡した場合の取扱いに関するものとし,控除額は最大限まで適用を受けるものとする。
また,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1)
本特例では,譲渡した年分ごとに土地等の譲渡益から最高10,000千円の控除の適用を受けることができるが,その年分の譲渡益が10,000千円未満である場合,10,000千円に満たない控除不足額をその翌年以後に繰り越して控除することができる。
2)
本特例の適用を受けることができる土地等は,平成21年または平成22年に取得したものに限られるが,その取得原因は,相続によって取得したものであってもかまわない。
3)
平成21年に取得した土地等を平成30年に譲渡した場合において,その土地等について「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用を受けたときは,本特例の適用を受けることができない。
4)
平成21年に甲土地を,また平成22年に乙土地をそれぞれ取得した場合において,甲土地および乙土地をともに平成28年に譲渡したときには,甲土地または乙土地のいずれかの譲渡についてしか,本特例の適用を受けることができない。
問38 解答・解説
「特定の土地等の長期譲渡所得の10,000千円の特別控除」に関する問題です。
1)
は、不適切。その年分の譲渡益が1千万円未満である場合は、その譲渡所得額が控除額となり、1千万円に満たない控除不足額をその翌年以後に繰り越して控除することは出来ません。
2)
は、不適切。本特例は平成21年、22年に取得したものに限られますが、相続・遺贈・贈与・交換等により取得したものは含まれません。
3)
は、適切。「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」と、本特例は併用できません。
また、「事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べ」など他の譲渡所得の特例とも併用できません。
4)
は、不適切。平成21年と平成22年に土地をそれぞれ取得した場合、平成28年に両方の土地を譲渡したとしても、どちらの土地も本特例の適用を受けられます。
(21年に取得したときは27年以降、22年に取得した土地は28年以降に譲渡することが適用要件の1つ。)
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】