問39 2010年9月基礎

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

「居住用財産の譲渡所得の特別控除(いわゆる居住用財産の30,000千円の特別控除)」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
なお,各選択肢において,本特例の適用を受けるために必要とされるほかの要件等は,すべて満たしているものとする。

1) 転勤によって,従来居住していた家屋を離れて他の家屋に単身で居住している場合において,従来居住していた家屋にはその配偶者等が引き続き居住しており,かつ転勤が解消した後はその家屋に再び居住することになると認められるときには,その家屋およびその敷地を譲渡した際に,本特例の適用を受けることができる。

2) 父親が所有する居住用財産をその子に譲渡した場合には,父親がその子と生計を一にしていないとき,またはその家屋の譲渡後に父親がその子と同居しないときに限り,本特例の適用を受けることができる。

3) 居住用家屋を取り壊してその敷地(空き地)のみを譲渡した場合において,家屋を取り壊した後に一時的に駐車場等として貸し付けたことがあるときは,たとえその敷地が譲渡時には空き地であっても,本特例の適用を受けることができない。

4) 夫婦が居住している家屋とその敷地がいずれも夫婦の共有である場合において,その家屋と敷地を譲渡したときは,夫婦がそれぞれ本特例の適用を受けることができるため,夫婦合わせて最高60,000千円の特別控除の適用を受けることができる。

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問39 解答・解説

居住用財産の3千万円の特別控除に関する問題です。

1) は、適切。転勤により自分が住んでいなくても、家族が住んでいる住宅で、転勤解消後は再びその住宅に住む予定の場合、住宅や敷地を譲渡した際に3千万円の特別控除を受けられます

2) は、不適切。売り手と買い手が、親子や夫婦などの特別な間柄の場合、3千万円の特別控除は受けられません
特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係、特殊な関係にある法人も含みます。

3) は、適切。住んでいた家屋を取り壊して敷地を売った場合に3千万円の特別控除を受けるには、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その土地を貸駐車場などの用途で使用していないという条件を満たす必要があります。

4) は、適切。夫婦共有名義で夫婦で居住用に使用していた場合、夫と妻のそれぞれについて3千万円の特別控除 が受けられます。

問38                       問40
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