問40 2010年9月基礎

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

Aさんが,平成22年4月に自己の居住用財産を25,000千円で譲渡するとともに新たに住宅借入金を利用して自己の居住用財産を40,000千円で取得した場合において,平成22年分の所得税の確定申告で「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下,「本特例」という)の適用を受けたとき,平成23年以降に繰り越すことができる譲渡損失の金額として,最も適切なものは次のうちどれか。
なお,Aさんが本特例の適用を受けるために必要とされるほかの要件等は,すべて満たしているものとする。

〈譲渡資産の内容等〉
・譲渡価額 : 25,000千円
・取得費と譲渡費用の合計額 : 50,000千円
・譲渡損失の金額 : 25,000千円
・譲渡契約日の前日の譲渡資産に係る住宅借入金残高 : 40,000千円
・譲渡資産の土地等の面積 : 300u
・Aさんの平成22年分の給与所得の金額 : 8,000千円(その他の所得はない)

〈買換資産の内容等〉
・取得価額 : 40,000千円
・平成22年末の住宅借入金残高 : 35,000千円

1)   7,000千円  
2) 15,000千円  
3) 17,000千円  
4) 25,000千円 

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問40 解答・解説

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に関する問題です。
住宅を買い換えたときに生じた譲渡損失を、給与所得などと損益通算して、税金を軽くしてあげましょう、損失が多すぎて控除しきれない場合は来年以降に繰り越してあげましょう、という制度です。

Aさんの給与所得は8,000千円で、譲渡損失額は25,000千円ですから、損益通算すると、
8,000千円−25,000千円=▲17,000千円 となり、17,000千円が控除しきれなかった譲渡損失ということになります。
よって、平成23年以降に繰り越す譲渡損失額は、3)17,000千円 です。

ちなみに、よく似た特例に、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」がありますが、こちらは住宅ローンのある住宅をそのローン残高を下回る価格で譲渡した場合は、ローン残高から譲渡価格を差し引いた額が、損益通算の限度額になります。
よって、40,000千円−25,000千円=15,000千円(損益通算限度額)です。
譲渡損失額は25,000千円ですが、損益通算できるのは、15,000千円までということです。

従って、損益通算すると8,000千円−15,000千円=▲7,000千円 となり、繰り越す損失額は 1)7,000千円 です。
よく似た特例ですが、「特定居住用〜」の方は、買換資産を取得しない場合も適用できます。

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