問41 2010年9月基礎
問41 問題文
「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
なお,個人が土地等を取得した後に譲渡した場合の取扱いに関するものとし,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1)
給与所得者で,事業的規模ではない不動産の貸付けを行っている者であっても,本特例の適用を受けることができる。
2)
先行取得する土地等およびその取得した日の属する年の12月31日後10年以内に譲渡する土地等は,いずれも,事業用の土地等でなければならない。
3)
土地等を先行取得した日の属する年の12月31日後10年以内に他の土地等を譲渡したときに譲渡益が発生した場合,本特例の適用を受けると,譲渡所得の金額の計算上,その先行取得土地等の取得価額を限度に,その譲渡益の金額の80%相当額(先行取得土地等の取得が平成22年中であるもののみの場合は60%相当額)を減額することができる。
4)
本特例の適用を受けるためには,その先行取得した年の翌年3月15日までに,その取得した土地等の取得価額等を記載した届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。
問41 解答・解説
「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」に関する問題です。
1)
は、適切。本特例は、不動産所得や事業所得、山林所得が生じる業務を行っている個人事業者が対象ですので、給与所得者で事業的規模ではない不動産の貸付けを行っている者であっても、適用できます。
2)
は、不適切。10年以内に譲渡する土地等は、事業用である必要がありますが、先行取得する土地等は、事業用である必要はありません。
3)
は、適切。本特例の適用により、10年以内に他の土地を譲渡したときの譲渡益から、先行取得土地等の取得価額を限度に、譲渡益の80%相当額(平成22年中のみ先行取得した場合は60%相当額)を減額することができます。
4)
は、適切。本特例の適用を受けるためには、先行取得した年の翌年3月15日までに、その取得した土地等の取得価額等を記載した届出書を、所轄税務署に提出する必要があります。
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