問46 2010年9月基礎
問46 問題文
Aさんの相続が平成22年8月5日に開始した。Aさんの相続財産から控除する債務・葬式費用に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
Aさんには住宅ローンがあり,その住宅ローンの残債がAさんの死亡により団体信用生命保険で返済された場合,相続開始時の残債の額は,債務控除の対象となる。
2)
Aさんは所有する不動産の平成22年度の固定資産税を4期に分けて支払っていたが,第2期分支払終了後に相続が開始した場合,相続開始時点で納期が到来していない第3期,第4期分の固定資産税は,債務控除の対象とならない。
3)
Aさんの相続人が,Aさんの遺産である不動産を相続登記するために支払った登録免許税,司法書士への報酬は,債務控除の対象とならない。
4)
Aさんの相続人がAさんの四十九日の法会を行った場合,この法会費用は,債務控除の対象となる。
問46 解答・解説
相続財産から控除する債務・葬式費用に関する問題です。
1)
は、不適切。住宅ローンの残債が被相続人の死亡により団体信用生命保険で返済された場合、相続開始時の残債の額は、債務控除の対象となりません。
同時に、団信から受け取った保険金は、「死亡保険金」として相続税の「みなし相続財産」にもなりません。
2)
は、不適切。固定資産税の未納分は、債務として控除できます。
相続開始時点で納期が到来しているかいないかは関係なく、未納分が債務となり、支払済のものは債務となりません。
3)
は、適切。遺産である不動産を相続登記するために支払った登録免許税や、司法書士への報酬は、債務控除の対象となりません。
これらは被相続人の債務ではありませんからね。
4)
は、不適切。初七日や四十九日の法会はやらないこともできるため、その費用は債務控除の対象となりません。
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