問47 2010年9月基礎
問47 問題文
個人が所有する宅地等に係る相続税評価額に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
もっぱら特定の者の通行の用に供されている私道の価額は,自用地価額の30%相当額として評価するが,その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは,その私道の価額は,評価しない。
2)
開発行為を行う場合に,公共公益的施設用地の負担を要する広い宅地等を広大地と称するが,その価額は,通常,正面路線価の70%相当額として評価する。
3)
借地権が設定されている土地について,「土地の無償返還に関する届出書」が税務署長に提出されている場合,その土地の借地権の価額は,評価しない。
4)
借地権が設定されている土地について,「土地の無償返還に関する届出書」が税務署長に提出されている場合,その貸宅地の価額は,自用地価額の80%相当額として評価する。
問47 解答・解説
個人が所有する宅地等に係る相続税評価額に関する問題です。
1) は、適切。特定の者しか通行しない私道の相続税評価額は、自用地価額の30%ですが、不特定多数の者が通行する私道については、評価せず0円とします(つまり、課税対象となりません)。
2)
は、不適切。広大地とは、一般に500u以上で都市計画法での開発行為を行った場合に道路や公園などの公共公益的施設用地が必要となる土地です。
公共公益的施設の設置が必要となるため、その用地分の評価減が行われます。
その評価算式は、
広大地の評価額=正面路線価×広大地補正率×地積(土地の面積) です。
※広大地補正率=0.6−0.05×広大地の面積/1,000u
3) は、適切。借地権が設定されている土地で、「土地の無償返還に関する届出書」が税務署長に提出されている場合、その土地の借地権の価額は、評価せず0円とします。
4)
は、適切。借地権が設定されている土地で、「土地の無償返還に関する届出書」が税務署長に提出されている場合、貸宅地の価額は、自用地価額の80%相当額として評価します。
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