問51 2010年9月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

A公的介護保険(以下,「介護保険」という)の保険給付について,Cさんが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。

介護保険の被保険者が,当該制度から保険給付を受けるためには,市町村(特別区を含む)から,「要介護認定」または「要支援認定」を受けることが必要となる。
ただし,( 1 )歳以上65歳未満の被保険者については,「要介護状態」または「要支援状態」となった原因が,加齢に伴う初老期認知症,脳血管疾患等の( 2 )によって生じたものでなければならない。

なお,被保険者は,「要介護認定」または「要支援認定」の結果に納得できない場合,介護保険審査会に審査請求をすることができる。ただし,当該請求は,原則として,認定の結果を知った日の翌日から( 3 )日以内にしなければならない。

介護保険の保険給付を受ける者は,介護サービス(または介護予防サービス)を提供する事業者との間で契約を結び,当該事業者からサービスの提供を受け,原則として,費用(食事,居住費等を除く)の1割を事業者に支払うことになる。

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問51 解答・解説


介護保険の保険給付に関する問題です。

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の2種類で、保険給付を受けるためには市町村から「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。

ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が保険給付を受けるには、加齢に伴う初老期認知症や脳血管疾患等の「特定疾病」が原因である必要があります。

つまり、65歳未満の人は老衰で介護や支援が必要になるわけじゃないから、一定の病気で介護必要になったときだけ保険対象とされているわけですね。

「要介護・要支援認定」の結果に納得できない場合は、認定通知を受けた翌日から60日以内であれば、介護保険審査会に審査請求をすることができます

なお、審査請求と似た制度として、「区分変更申請」というものもあります。
これは認定を受けた後に急に症状が進んだ場合などに、「認定を受けたときよりも介護度が急にあがっちゃったんで、もう一度見てください!」と申請する制度です。
区分変更申請は、申請から30日以内に再調査が行われ、認定の有効期間である6〜24ヶ月以内であれば、いつでも申請できます。

よって正解は、(1) 40、(2) 特定疾病、(3) 60 。

第1問                       問52
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