問60 2010年9月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」に関する次の文章の空欄(1)〜(3)にあてはまる最も適切な語句を,解答用紙に記入しなさい。

 「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」は,資産を収用等により譲渡し補償金等の交付を受け,その補償金等で代替資産を取得した場合に,収用等により譲渡した資産の取得費を代替資産の取得価額に引き継ぐことによって課税の繰延べを行うものである。

 特例の適用を受けるためには,収用等により譲渡した資産は,( 1 )等でないこととされており,代替資産は,原則として( 2 )の資産(個別法)でなければならないが,一組の資産(一組法)や事業用資産(事業継続法)の場合も認められる。

 また,代替資産は,原則として,収用等があった日以後( 3 )以内に取得しなければならない。

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問60 解答・解説


「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」に関する問題です。

「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」は、公共事業などの収用により資産を譲渡した場合、その補償金で代替資産を購入したときには、譲渡した資産の取得費を代替資産に引き継ぐことが出来るものです。

この特例を受ける場合、譲渡する資産に棚卸資産は該当せず、購入する代替資産は譲渡した資産と原則として同種の資産である必要があります(譲渡資産が土地なら代替資産も土地、という具合ですね)。

しかし、一組の資産(一組法)や事業用資産(事業継続法)の場合も認められます
また、代替資産は収用後2年以内に取得する必要があります。

よって正解は、(1) 棚卸、(2)同種、(3) 2年 。

第4問                       問61
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