問61 2010年9月応用

問61 問題文と解答・解説

問61 問題文

Aさんが「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(以下,「本特例」という)の適用を受けた場合に課される所得税および住民税の合計額を求めなさい。

計算過程を示し,答は千円単位とすること。

なお,損失の繰越控除および所得控除は考慮しないものとし,本特例の適用要件はすべて満たしているものとする。

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問61 解答・解説


「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」を適用した場合の、所得税・住民税額に関する問題です。
本特例では、譲渡した金額(対価補償金)より代替資産の価額が少ない場合には、その差額を収入金額として譲渡所得を計算します。計算式は以下の通り。
譲渡所得=(対価補償金−代替資産の取得価額)−取得費×譲渡収入/対価補償金

よって、土地の譲渡所得は
(60,000 千円−45,000 千円)−4,000 千円×(60,000 千円−45,000 千円)/60,000 千円
=15,000千円−1,000千円=14,000千円

問題文では「昭和43年に土地を取得」とありますので、所有期間が5年を超えており、長期譲渡所得(所得税15%+住民税5%)となります。
従って、土地の譲渡所得に対する税額は、14,000千円×(15%+5%)=2,800千円

次に建物の譲渡所得については、代替資産として建物を購入していませんので、以下の数式で計算されます。
譲渡所得=対価補償金−(代替資産の取得価額+取得費)
       =5,000 千円−(1,500 千円+1,000 千円)=2,500 千円
こちらも所有期間5年超の長期譲渡所得ですので、2,500 千円×(15%+5%)=500千円

従って、本特例の適用による所得税・住民税の合計額は、
2,800 千円+500 千円=3,300 千円

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