問62 2010年9月応用

問62 問題文と解答・解説

問62 問題文

Aさんが「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」(以下,「本特別控除」という)の適用を受けた場合に課される所得税および住民税の合計額を求めなさい。

計算過程を示し,答は千円単位とすること。

なお,損失の繰越控除および所得控除は考慮しないものとし,本特別控除の適用要件はすべて満たしているものとする。

ページトップへ戻る

問62 解答・解説


「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」を適用した場合の、所得税・住民税額に関する問題です。

本特例では、課税所得から最高5千万円の特別控除を受けることが出来ます。

つまり、譲渡した金額(対価補償金)より代替資産の価額が少ない場合に、その差額から最高5千万円を控除して税額を計算できるわけです。

譲渡所得の計算式は、譲渡所得=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

問題文の場合、土地と建物の対価補償金・取得費・譲渡費用をそれぞれ合計して計算します。
譲渡所得=対価補償金合計−取得費と譲渡費用の合計−50,000千円
         =(60,000千円+5,000千円)−(4,000千円+1,500千円+1,000千円)−50,000千円
         =65,000千円−6,500千円−50,000千円=8,500千円

問61同様に、所有期間5年超の長期譲渡所得ですので、8,500千円×(15%+5%)=1,700千円

問61                       第5問
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.