問4 2011年1月基礎
問4 問題文
健康保険の傷病手当金に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
傷病手当金の金額は,1日につき,原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額である。
2)
傷病手当金の支給期間は,被保険者が疾病または負傷による療養のために会社を休んだ日から起算して1年6カ月が限度となる。
3)
傷病手当金は,事業主から報酬を受けることができる者には,その報酬の額の多寡にかかわらず,支給されない。
4)
傷病手当金は,厚生年金保険から在職老齢年金の支給を受けることができる者には,その年金の額の多寡にかかわらず,支給されない。
問4 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
1)
は、適切。傷病手当金の金額は、1日につき、原則として標準報酬日額の3分の2です。
2)
は、不適切。傷病手当金の支給期間は、疾病や負傷について実際に手当の支給を受けた日から起算して1年6カ月が限度です。「会社を休んだ日から」ではありません。
3)
は、不適切。事業主から報酬を受けることができる場合、傷病手当金は、その報酬の額により調整され、傷病手当金より報酬が多い場合は支給されません。
4)
は、不適切。在職老齢年金がある場合、傷病手当金は、その年金の額の多寡にかかわらず支給され、金額の調整もありません。
(ただし、その後退職して老齢厚生年金と傷病手当金を同時に受け取る場合には、傷病手当金は調整されます。)
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