問6 2011年1月基礎
問6 問題文
労働者災害補償保険の特別支給金に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
労働者災害補償保険の特別支給金は,労働者災害補償保険の保険給付とは別に,被災労働者およびその遺族に対する生活支援事業の一環として支給される給付金である。
2)
休業(補償)給付の受給者に支給される休業特別支給金の額は,1日につき,原則として休業給付基礎日額の100分の30に相当する額である。
3)
障害特別支給金は,障害等級第1級から第7級までの障害(補償)給付の受給者には年金で,障害等級第8級から第14級までの障害(補償)給付の受給者には一時金で支給される。
4)
傷病特別年金等の算定基礎日額は,原則として,負傷または発病の日以前1年間に受けた3カ月を超える期間ごとに支払われた特別給与の総額等をもとにして算出した算定基礎年額を365で除して得た額である。
問6 解答・解説
労災保険の特別支給金に関する問題です。
1)
は、不適切。労災の特別支給金とは、通常の労災の保険給付とは別に、被災労働者およびその遺族に対する労働福祉事業の一環として支給される給付金です。
具体的には、被災労働者のリハビリや介護、遺族の就学支援のための給付金です。
2)
は、不適切。休業(補償)給付の受給者に支給される休業特別支給金は、1日につき、原則として休業給付基礎日額の100分の20です。
3)
は、不適切。障害特別支給金は、第1級から第14級までの障害等級に応じた額が一時金で支給されます。
また、第1級から第7級までは障害特別年金(年6回)が、第8級から第14級までは障害特別一時金(1回)が別途支給されます。
4)
は、適切。傷病特別年金等の算定基礎日額=算定基礎年額÷365 です。
算定基礎年額とは、負傷または発病の日以前1年間の特別給与(3ヵ月を超える期間ごとに支払われる給与)の総額です。
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