問9 2011年1月基礎
問9 問題文
生命保険募集人が遵守すべき各種の法令に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
消費者契約法によれば,消費者の消費者契約の取消権は,消費者が追認をすることができる時から6カ月を経過すると時効により消滅する。また,契約締結時から5年を経過した場合も時効により消滅する。
2)
金融商品の販売等に関する法律は,市場リスクや信用リスク等,顧客にとって重要な事項についての説明を金融商品販売業者等に義務付けており,これらの説明を行わなかったために顧客が損害を被った場合には,金融商品販売業者等に損害賠償責任が生じるが,この場合の「顧客」には法人は含まれない。
3)
金融商品取引法の施行に伴う保険業法の改正により,金利,通貨の価格,金融商品市場の相場等の変動によって顧客に損失が発生するおそれがある一定の保険契約は,「特定保険契約」とされ,金融商品取引法の規制の一部が準用される。
4)
個人情報の保護に関する法律の対象となる個人情報とは,生存する個人に関する情報であって,氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいうが,法人等の団体に関する情報は個人に関する情報に該当しないため,この対象に含まれない。
問9 解答・解説
生命保険募集人が遵守すべき各種の法令に関する問題です。
1)は、適切。消費者契約の取消権の時効は、契約を追認できるときから6ヶ月、または契約締結から5年のいずれか早い方です。
2)は、不適切。いわゆる金融商品販売法では、顧客への重要事項説明を販売業者に義務付けており、説明がなく損失が発生した場合損害賠償責任が業者に生じます。
この場合、顧客が法人であっても同様です。
※2010年には多くの中小企業が為替デリバティブ商品で多額の損失を被り、金融庁が調査に乗り出す、という報道がありました。
もし違法性の高い販売だった場合、販売した金融機関に損害賠償責任が生じることになるわけです。
3)は、適切。金利・通貨価値・市場変動等により損失が発生する恐れのある保険は「特定保険契約」として、金融商品取引法の規制の一部が準用されます。
(例えば、変額個人年金なんかが「特定保険契約」に該当します。)
4)
は、適切。いわゆる個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人の氏名・生年月日等の個人を特定できるもの、です。法人等の団体は該当しません。
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