問10 2011年1月基礎
問10 問題文
「保険契約者保護機構」に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
「保険契約者保護機構」は,万一,外国保険会社等を含む保険会社(国内で営業を行っているもの)が破綻した場合に,破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助等を行うことにより,保険契約者等の保護を図ることを目的として設立されたものである。
2)
損害保険契約者保護機構の補償は,保険種類等によって補償割合が異なるが,自動車損害賠償責任保険および家計地震保険に係る保険金支払の補償割合は,100%である。
3)
生命保険契約者保護機構の補償対象は,国内の元受保険契約であるため,この元受保険契約から再保険は除かれるが,運用実績連動型保険契約の特定特別勘定部分は含まれる。
4)
生命保険契約者保護機構の財源は,保険会社からの負担金により賄われるが,負担金だけで資金援助等の対応ができない場合は,国から機構に対して補助金を交付することが可能とされている。
問10 解答・解説
「保険契約者保護機構」に関する問題です。
1)は、適切。「保険契約者保護機構」は、外国企業も含め国内で営業を行う保険会社が破綻した場合に、保険契約者を保護する目的で設立されました。
具体的には、破綻した保険会社の保険契約の移転や補償対象保険金の支払における資金援助等を行います。
2)は、適切。損害保険契約者保護機構の補償は、自賠責保険や地震保険の保険金については、100%補償されます。
3)は、不適切。生命保険契約者保護機構の補償対象は、国内の元受保険契約で、再保険や運用実績連動型保険契約の特定特別勘定部分は除かれます。
再保険とは、簡単に言えば保険会社が破綻しないように、保険会社自身が加入する保険です。
運用実績連動型保険契約の特定特別勘定部分とは、最低保証のない保険契約の特別勘定部分(運用資産)です。
普通の保険契約部分は補償するけど、運用部分は補償しないよ!ということですね。
4)は、適切。生命保険契約者保護機構の財源は、保険会社からの負担金ですが、負担金だけで資金援助等の対応ができない場合は、国から補助金を交付することが可能です。
(つまり、税金で補填する、ということですね。)
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