問11 2011年1月基礎
問11 問題文
平成22年4月1日に施行された「保険法」に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
保険法では,商行為としての保険契約を規律の対象とする商法の規定を改め,共済契約を適用対象とする規定が設けられている。
2)
保険法では,一部の契約を除き,保険法の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めは無効とする片面的強行規定が設けられている。
3)
保険法では,契約締結時の告知義務が質問応答義務であることが明示され,保険媒介者による告知妨害等があった場合は,保険者は保険契約を解除できないとする規定が設けられている。
4)
保険法は,施行日後に締結した契約のみならず,施行日前に締結した契約についても適用されるが,重大事由による解除に関する規定についてはこの限りでない。
問11 解答・解説
保険法に関する問題です。
1)は、適切。これまで商法において商行為としての保険契約だけが規律の対象でしたが、保険法の改正により、共済契約も適用対象となりました。
2)は、適切。保険法では、一部の契約を除き、保険法の規定よりも保険契約者に不利な内容の約款は無効とする片面的強行規定があります。
3)は、適切。契約締結時の告知義務が質問応答義務であることが明示され、保険媒介者による告知妨害等があった場合は、保険者は保険契約を解除できないとされています。
4)は、不適切。保険法は、施行日後だけでなく施行日前に締結した契約も適用され、重大事由による解除に関する規定にも適用されます。
なお、重大事由による解除とは、保険金詐欺等の場合には、保険会社が契約解除できるということです。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】