問13 2011年1月基礎
問13 問題文
自動車損害賠償保障法および自動車損害賠償責任保険(以下,「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
民法では,不法行為における加害者に故意や過失があったことの立証責任は損害賠償請求をする被害者側にあるが,自動車損害賠償保障法では,加害者に故意や過失がなかったこと等の立証責任は加害者側にある。
2)
自賠責保険は強制保険であり,加入せずに自動車やバイク等を運行した場合,1年以下の懲役または500千円以下の罰金に処せられる。
3)
政府が行う自動車損害賠償保障事業では,被害者が直接政府の保障事業に請求することにより,自賠責保険と同じ支払限度額の保障を受けられるが,労働者災害補償保険などから給付が受けられる場合には,その金額を差し引いて保険金が支払われる。
4)
自賠責保険における被害者請求および政府が行う自動車損害賠償保障事業に対する請求権の時効は,5年である。
問13 解答・解説
自動車損害賠償保障法および自賠責保険に関する問題です。
1)は、適切。民法では、加害者の故意・過失有りとする立証責任は被害者側にありますが、自動車損害賠償保障法では、加害者の故意・過失無しとする立証責任は加害者側にあります。
交通事故に関しては、被害者の方を厚く保護するわけですね。
2)は、適切。自賠責保険は強制保険で、加入せずに自動車やバイク等を運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
3)は、適切。当て逃げなどにあった場合には、自動車損害賠償保障事業により、自賠責保険と同じ支払限度額の保障を受けられますが、労災などから給付が受けられる場合には、その金額が差し引かれます。
政府保障事業と労災の2重取りはダメってことですね。
4)は、不適切。被害者の自賠責保険や自動車損害賠償保障事業への請求権の時効は、損害および加害者を知ったときから3年(平成22年3月31日以前の事故は2年)です。
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