問31 2011年1月基礎

問31 問題文と解答・解説

問31 問題文

法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 得意先A社に対して,手形債権5,000千円を有しているが,A社の資産状況,支払能力等からみて,その全額が回収できないことが明らかとなった。A社の所有不動産に対して抵当権1,000千円が設定されているため,債権金額から抵当権設定金額を控除した残額の4,000千円が貸倒損失として認められる。

2) 遠方の同一地域にある取引先B社およびC社に係る売掛金残高を調べたところ,B社については75千円,C社については20千円が,再三の支払の督促にもかかわらず弁済がなされていないことが判明した。B社およびC社への売掛債権の取立費用は100千円以上かかると見込まれるため,売掛金残高の合計95千円が貸倒損失として認められる。

3) 得意先D社に対して,貸付金2,000千円を有しているが,D社は債務超過の状態が4〜5年間継続しており,その回収が困難であると認められる。このため,貸付金全額を免除する旨をD社に書面により通知した場合,2,000千円が貸倒損失として認められる。

4) 取引先E社に対して,売掛金1,000千円を有しているが,E社は会社法の規定による特別清算開始の申立てを行ったため,売掛金1,000千円が貸倒損失として認められる。

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問31 解答・解説

法人税の貸倒損失に関する問題です。

1) は、不適切。資産状況・支払能力等からみて、債権の全額が回収できないことが明らかな場合、債権金額を貸倒損失として計上できますが、担保(設例では抵当権)がある場合、その処分後でないと計上できません

2) は、不適切。同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合、備忘価額を控除した残額を貸倒損失として計上できます。
なお、備忘価額とは1円です。

3) は、適切。取引先の債務超過の状態が相当期間(3年以上)継続し、貸付金の回収ができないことが明らかな場合、書面による債務免除の通知により、全額を貸倒れとして処理できます。

4) は、不適切。会社更生法や民事再生法・破産法・商法等による更正・再生・破産・特別精算等の手続開始の申立が発生した場合、対象債権額から担保額等を控除した額の50%が、貸倒処理できます。

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