問33 2011年1月基礎
問33 問題文
消費税の課税事業者を選択した者の取扱い等に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
平成22年10月に事業を開始し,同時に課税事業者を選択した個人事業者が,平成23年中に調整対象固定資産を取得した場合には,原則として,平成25年から免税事業者になることはできない。
2)
調整対象固定資産の対象となる資産の価額が1,000千円以上であるかどうかの判定は,税込経理をしている事業者においては,税込金額で行うこととなる。
3)
個人事業者の通算課税売上割合が,調整対象固定資産を取得した課税期間の課税売上割合に比べて20%以上増減した場合には,3年目において仕入税額控除の調整が必要となる。
4)
平成22年6月に事業を開始し,同時に課税事業者を選択した個人事業者が,平成23年中に1台1,500千円の営業用車両を購入した場合には,その車両を取得した課税期間を含め3年間は課税事業者となるが,その3年間については簡易課税制度の適用を受けることもできる。
問33 解答・解説
消費税の課税事業者に関する問題です。
例えば、マンション事業者が課税事業者を選択し、自動販売機等の消費税を受け取れるような資産(調整対象固定資産)を購入すると、マンション建設等で莫大な消費税を支払った分の還付を受けられます。
このままだと3年目に調整計算されて結局消費税を納税することになってしまうのですが、その後免税事業者や簡易課税制度を選択することで、調整計算を回避できていましたが、これが制限されるようになりました。
1)
は、適切。新たに課税事業者を選択し、課税事業者となることを強制される2年の間に調整対象固定資産を購入したときは、原則としてその購入した課税期間以後3年間は、免税事業者となることができません。
2)
は、不適切。調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物・構築物・機械および装置・船舶・航空機・車両および運搬具・工具・器具および備品その他の資産で、税抜価格が100万円以上のものです(税込経理処理をしている業者でも税抜で判断します)。
3)
は、不適切。通算課税売上割合が、調整対象固定資産を取得した課税期間の課税売上割合に比べて50%以上増減した場合には、その増減のあった年から3年目に仕入税額控除の調整が必要となります。
4)
は、不適切。1)と同様に、新たに課税事業者を選択し、課税事業者となることを強制される2年の間に調整対象固定資産を購入したときは、原則としてその購入した課税期間以後3年間は、簡易課税制度を選択できません。
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