問35 2011年1月基礎

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

不動産の売買に係る手付金に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 民法では,売買契約書で手付金に係わる定めを特に規定していない場合,売主は,買主が当該売買契約の履行に着手する前であっても,手付金の倍額を償還することにより契約を解除することができない。

2) 民法では,解約手付が交付された場合,買主は,内金を支払った後であれば,売主が当該売買契約の履行に着手する前であっても,手付金を放棄することにより契約を解除することができない。

3) 民法では,買主が,交付した手付金を放棄して当該売買契約を解除した場合,売主に手付金を上回る損害が発生したとして,売主から手付金と損害額の差額につき請求があったとしても,原則として買主はそれに応じる必要はない。

4) 売主が宅地建物取引業者,買主が一般消費者の場合,交付された手付金が売買契約書で違約手付金として規定されていれば,買主は,売主が当該売買契約の履行に着手する前であっても,手付金を放棄することにより契約を解除することができない。

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問35 解答・解説

不動産の売買に係る手付金に関する問題です。
契約解除の条件としての手付金放棄・倍額償還・契約履行前、がポイント。

1) は、不適切。売買契約書で手付金に関する定めがなくても、契約の履行前であれば、売主は手付金の倍額償還により契約解除が可能

2) は、不適切。買主が内金を支払った後では、買主側では契約の履行がされていますが、売主側が契約履行前であれば、買主は手付金の放棄による契約解除が可能です。
「手付金が交付された場合、契約の相手方が契約の履行着手前なら解除可能」ということで、ちょっとしたヒッカケ問題ですね。

3) は、適切。買主が手付金を放棄して契約解除した場合、売主から損害賠償請求されても、原則応じる義務はありません。

4) は、不適切。契約書に手付金が違約手付として規定されていても、相手方が契約の履行着手前であれば、買主は手付金放棄で契約解除できます
なお、違約手付とは、契約の相手方に債務不履行(買主が代金を支払わない、売主が物件を引き渡さない等)が発生すれば、手付が没収される(または手付の倍額を支払う)場合の手付のことです。

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