問41 2011年1月基礎

問41 問題文と解答・解説

問41 問題文

 個人が土地収用法等の規定に基づく公共事業のために,収用等によりその所有する土地建物等を譲渡した場合における「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(以下,「課税繰延べの特例」という)と「収用交換等の場合の譲渡所得の50,000千円の特別控除」(以下,「50,000千円特別控除の特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 土地建物等を収用等されたことにより取得する各種補償金のうち,課税繰延べの特例の適用対象となるものは,原則として対価補償金であるが,収益補償金,経費補償金等であっても,一定の要件に該当すれば対価補償金として取り扱われる。

2) 課税繰延べの特例の適用を受けるためには,原則として収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得しなければならないが,収用等のあった日より前に先行取得したものであっても,一定の要件に該当すれば代替資産として認められる。

3) 50,000千円特別控除の特例の適用を受けるためには,公共事業施行者から買取り等の申出を受けた者(その相続人を含む)が,最初にその申出があった日から原則として6カ月を経過した日までに土地建物等を譲渡しなければならない。

4) 土地が収用されて対価補償金を受け取った場合において,その受け取った対価補償金の一部で代替資産を取得して課税繰延べの特例の適用を受けた場合であっても,その対価補償金の残金については,50,000千円特別控除の特例の適用を重ねて受けることができる。

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問41 解答・解説

「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税繰延べの特例」と「収用交換等の場合の5,000万円特別控除の特例」に関する問題です。

1) は、適切。収用された場合の補償金のうち、課税繰延べの特例の適用対象は、原則対価補償金ですが、収益補償金や経費補償金等であっても、一定の要件に該当すれば対価補償金として取り扱われます

2) は、適切。課税繰延べの特例の適用を受けるためには、原則として収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得することが必要ですが、収用等のあった日より前に先行取得したものであっても、一定の要件に該当すれば代替資産として認められます。

3) は、適切。5,000万円特別控除の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者から買取り等の申出を受けた者(その相続人を含む)が、申出があった日から原則6カ月以内に土地建物等を譲渡することが必要です。

4) は、不適切。「課税繰延べの特例」と「5,000万円特別控除の特例」は選択適用ですので、「課税繰延べの特例」を受けた後の補償金の残金について、「5,000万円特別控除の特例」を受けることは出来ません。

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