問43 2011年1月基礎
問43 問題文
贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,贈与の年においてほかに贈与された財産はなく,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1)
夫から妻に対して,居住用不動産(20,000千円)の贈与が行われ,妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合,その不動産の贈与時の価額である20,000千円が相続税の課税価格に加算される。
2)
夫から妻に対して,平成22年10月に居住用不動産を取得するための金銭20,000千円の贈与が行われ,その金銭により平成23年1月に居住用家屋を取得し,平成23年5月に居住を開始した場合,贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
3)
夫から妻に対して,居住用不動産(21,000千円)の贈与が行われ,妻が贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合,納付すべき贈与税額はない。
4)
夫から妻に対して,店舗併用住宅の持分を贈与する場合,贈与を受けた持分の割合が,その家屋の全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば,その持分の贈与はすべて居住用部分として,贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。
問43 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
1)
は、不適切。贈与税の配偶者控除を受けると、贈与後3年以内に夫が死亡したとしても、贈与を受けた財産は相続税の計算に含める必要はありません。
2)
は、適切。贈与税の配偶者控除は、贈与されたり取得したりした居住用不動産を、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであることが必要です。
設例では、平成22年10月の贈与後、居住を開始したのは平成23年5月ですので、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができません。
3)
は、適切。贈与税の配偶者控除とは、配偶者が居住用不動産やその購入・建築資金を贈与された場合、贈与金額から2,000万円まで控除することができる制度です。
贈与税の基礎控除110万円と併用できるため、年間2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。
4)
は、適切。贈与税の配偶者控除は、店舗併用住宅の場合は住宅部分について優先して受けることができるため、贈与を受けた持分の割合が、その家屋全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば、その持分の贈与はすべて居住用部分として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
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