問44 2011年1月基礎
問44 問題文
成年後見制度に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
任意後見制度における任意後見契約では,家庭裁判所により任意後見監督人が選任されるまで,その効力は生じない。
2)
法定後見制度では,家庭裁判所が後見開始の審判を行い成年後見人を選任するが,複数人を後見人として選任することはできない。
3)
法定後見制度において,後見開始の審判の申立権者は,配偶者,4親等内の親族,検察官等であるが,本人は申立権者になることができない。
4)
法定後見制度では,家庭裁判所により後見開始の審判が確定すると,後見事項が戸籍に記載される。
問44 解答・解説
成年後見制度に関する問題です。
1)
は、適切。任意後見制度における任意後見契約では、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されるまで、その効力は生じません。
家裁が監督人を決めるまで、任意後見契約は無効ということですね。
2)
は、不適切。法定後見制度では、家庭裁判所が後見開始の審判を行い成年後見人を選任しますが、複数人を後見人として選任することも可能です(任意後見でも可能)。
3)
は、不適切。法定後見制度において、後見開始の審判の申立権者は、配偶者・4親等内の親族・検察官等で、本人も申立権者になることができます。
(あまり自分から法定後見を申し立てる人はいなさそうですけどね。)
4)
は、不適切。法定後見制度では、家庭裁判所により後見開始の審判が確定後、後見事項が戸籍に記載されることはありません。
以前は、「禁治産者」(常に心神喪失している等)として戸籍に記載されてしまっていたため、問題視され現在は記載されなくなりました。
(ただし、「成年後見登記」として法務局で登記されます。)
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