問48 2011年1月基礎
問48 問題文
相続税の物納に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
特定物納制度において,特定物納申請の日までに分納期限が到来している延納税額は,たとえ未納であっても,物納に切り替えることができない。
2)
相続時精算課税制度の適用を受けた受贈財産は,その後の贈与者の相続において,物納財産とすることができる。
3)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた財産を物納する場合の収納価額は,原則として,当該特例の適用後の価額である。
4)
特定物納制度において,物納財産の収納価額は,原則として,延納から物納に切り替えるための物納申請時の価額である。
問48 解答・解説
相続税の物納に関する問題です。
1)
は、適切。特定物納制度とは、延納の許可を受けた相続税額について、延納条件を変更しても延納継続が困難な場合には、物納に変更することです。
特定物納制度では、特定物納申請の日までに分納期限が到来していない延納税額に限定されており、分納期限が到来している延納税額は、未納でも、物納に切り替えることができません。
2)
は、不適切。相続時精算課税制度の適用を受けた受贈財産は、その後の贈与者の相続においては、物納財産とすることができません。(非上場株式の納税猶予も同様です。)
3)
は、適切。物納財産の収納価額は、相続税評価額となるため、小規模宅地等の特例を受けている場合、原則として特例適用後の価額となります。
4)
は、適切。特定物納制度では、物納財産の収納価額は、原則として延納から物納に切り替えるための物納申請時の価額になります。
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