問51 2011年1月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Bさんが,出産休暇および育児休業を取得したときの社会保険からの給付について,Cさんが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であるBさんが,出産休暇(産前産後休暇)を取得し,その期間について会社から給与が支給されない場合,Bさんは,加入している全国健康保険協会の都道府県支部に対して,出産手当金の支給を請求することができる。

出産手当金の額は,1日につき( 1 )の3分の2に相当する額で,仮に,Bさんの出産当時の標準報酬月額が280,000円で,産前産後の休暇総日数が90日であったとすると,Bさんが受給できる出産手当金の額は,( 2 )円となる。

また,Bさんは,上記の出産手当金のほかに,出産育児一時金の支給を,加入している全国健康保険協会の都道府県支部に対して,請求することができる。

さらに,Bさんが,1歳(保育所に入所できない等の一定の要件に該当する場合は1歳6カ月)未満の子を養育するために育児休業を取得し,その期間について会社から給与が支給されないときは,所定の手続により,雇用保険から育児休業給付金が支給される。

仮に,Bさんの育児休業開始時の賃金日額を9,000円とした場合,育児休業期間中に支給される育児休業給付金の額は,暫定措置の適用により1支給単位期間(支給日数30日)当たり( 3 )円となる。

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問51 解答・解説

出産休暇・育児休業取得時の社会保険給付に関する問題です。
 出産手当金は、標準報酬日額の3分の2相当額が、産前42日+産後56日の合計98日分支給されることが原則です。
 ただし、出産日が予定日より遅れた場合は、その日数分が加算され、予定日より早まった場合はその日数分が減算されます。

Bさんの標準報酬月額は280,000円ですから、日額は30で除した額となります。
標準報酬日額=280,000円÷30日≒9,330円
5円未満切捨て、5円以上10円未満10円に切上げ
Bさんの出産休暇日数は90日ですから、
Bさんの出産手当金=9,330円×2/3×90日=559,800円

また、育児休業給付金については、平成22年4月1日から、基本給付金と休業者職場復帰給付金が一本化され、基本給付金のみとなりました。
また、暫定措置として、休業者職場復帰給付金が休業開始時賃金の10%⇒20%に増額されていたものの、平成22年3月31日で終了するところでしたが、当面の間延長されることになりました。
これにより、育児休業給付金は、育児休業期間中に休業開始時賃金の50%相当額が毎月支給されることになりました。
従来の基本給付金30%+職場復帰給付金10%+暫定措置10%

Bさんの育児休業開始時の賃金日額を9,000円とした場合、
30日分の育児休業給付金=9,000×50%×30日=135,000円

よって正解は、(1)標準報酬日額、(2)559,800円、(3) 135,000 。

第1問                       問52
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