問52 2011年1月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Aさんのような厚生年金保険の被保険者が,その被保険者期間中に初診日のある傷病によって障害者となった場合の障害給付について,Cさんが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,解答用紙に記入しなさい。

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって,その初診日から起算して( 1 )を経過した日,または( 1 )以内に傷病が治ったときは,その治った日(症状が固定した日を含む。以下,「障害認定日」という)において,厚生年金保険法に規定される障害等級の1級から3級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にあり,かつ,下記(A),(B)のいずれかの保険料納付要件を満たしている者は,障害厚生年金の支給を請求することができる。

(A) 初診日の前日において,その初診日の属する月の( 2 )までの国民年金の全被保険者期間の
         うち,保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。

  (B) 初診日が平成28年4月1日前にあり,かつ,初診日に65歳未満の者は,初診日の前日におい
         て,初診日の属する月の( 2 )までの1年間に保険料滞納期間がないこと。

なお,障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が,その後65歳に達する日の前日までに,その障害の状態が障害等級に該当する程度の障害の状態に至った場合,その者は,原則として,65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の支給を請求することができる。

また,厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が,初診日から( 3 )以内に治った日において,その傷病により障害等級3級の障害の程度より軽度の障害の状態にある者は,一定の要件を満たすことにより障害手当金の支給を受けることができる。

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問52 解答・解説

厚生年金の障害給付に関する問題です。
公的年金の被保険者が障害者になった場合、障害等級に応じて障害年金が支給されます。

障害者としての認定される時点は、以下のいずれかです。
● 初診から1年6ヶ月経過時に障害状態
● 傷病が治ったときに障害状態(初診から1年6ヶ月以内)
 ※手術をした日や装置を装着した日が認定日。

よって、(1)の正解は、1年6ヶ月。

支給要件は、以下のいずれかです。
● 初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までに、免除期間を含む保険料納付済み期間が、
    加入期間の3分の2以上
● 初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料を滞納していないこと。
    (初診日が平成28年4月1日前で、初診日に65歳未満の者)

よって、(2)の正解は、前々月。

また、障害認定日時点では、障害年金の支給対象に該当するほどではなかったものの、その後65歳になる前日までに、障害状況が重くなって、支給対象に該当する程度まで障害が悪化した場合には、65歳になる前日までに障害厚生年金を請求できます

さらに、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害(障害等級3級未満)が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

よって、(3)の正解は、5年。

問51                       問53
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