問57 2011年1月応用

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文

X社の平成23年3月期の〈資料〉と以下の〈条件〉をもとに,同社に係る法人税における平成23年3月期の〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,別表中の「***」は,問題の性質上伏せてある。

〈条件〉
・設例に示されている数値等以外の事項は,いっさい考慮しないこととする。
・所得金額の計算上,選択すべき複数の方法がある場合は,X社にとって有利になるような方法を選択すること。


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問57 解答・解説

法人税の計算に関する問題です。
まず、(1)の「損金の額に算入した道府県民税利子割額」ですが、]社の資料に記載の通り、預金の利子について源泉徴収された道府県民税の利子割額8千円です。

次に(2)の「役員給与の損金不算入額」ですが、Uで、4月〜9月分までは月額1,200千円だったところ、資金繰りの関係上10月〜3月分は月額900千円に減額しています。
役員給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかの場合損金算入されますが、経営状況の著しい悪化によるものでない限り、定期同額給与を減額改定すると損金不算入となります。
ただし、減額後も定期同額給与として支給する場合、減額前と減額後の定期同額給与の差額についてのみ、損金不算入となります。
問題文では減額前後の差額は1ヵ月当たり300千円で、4月〜9月の6ヵ月分が損金不算入となりますから、(2)の正解は、300千円×6ヶ月=1,800千円 です。

次に(3)の「交際費の損金不算入額」ですが、追加経済対策「租税特別措置法の一部を改正する法律」により、平成21年4月から、資本金1億円以下の企業における交際費の損金算入限度額が、400万円の90%から600万円の90%に引き上げられました
また、1人当たり5,000円以下の社外の人との飲食費等で、所定の事項を記載した書類も保存されている場合の金額は、税務上損金不算入となる交際費に含まれません
よって、(3)の正解は、6,800千円−6,000千円×90%−330千円=1,070千円

次に(4)の「減価償却の償却超過額」ですが、法人税法上の償却限度額を超過した減価償却額については、償却超過額として損金不算入となり、翌期に繰越して、翌期以降に償却不足額が発生した場合に、不足額相当分が損金算入されます。
また、法人税法上の償却限度額に満たない償却不足額については、切り捨てられ、翌期以降に繰り越して損金算入できません。
よって、(4)の正解は、2,700千円 です。

第3問                       問58
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