問58 2011年1月応用
問58 問題文
前問《問57》を踏まえ,X社が平成23年3月期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。計算過程を示し,答は千円単位とすること。
問58 解答・解説
法人税額の計算問題です。
所得金額=当期利益+加算部分の小計−減産部分の小計+
法人税額から控除される所得税額+欠損金の当期控除額 です。
で、この所得金額に法人税率30%(800万円までは18%)を乗じ、そこから法人税から控除される所得税額を差し引けば、法人税額が出てきます。
まず、加算部分の小計は、8+3,100+1,800+1,070+2,700=8,678千円。
よって所得金額=4,188+8,678−1,530+24+0=11,360千円。
すると法人税額=8,000×18%+(11,360−8,000)×30%=1,440+1,008=2,448千円
ここから機械の装置取得による税額控除額380千円と、源泉徴収済みの所得税24千円を差し引きます。
よって、納付すべき法人税額=2,448−380−24=2,044千円 。
※機械装置の取得による税額控除額380千円は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された法人税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではないことに注意)。
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