問59 2011年1月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

法人税における中小法人に対する各種の特例措置に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。ただし,平成22年4月1日以降に開始する事業年度を前提として解答すること。

資本金の額または出資金の額が1億円以下の普通法人については,法人税における中小法人に対する各種の特例措置がある。
 平成22年度税制改正において,上記に該当する中小法人であっても,資本金の額または出資金の額が( 1 )億円以上の大法人等の100%子法人等である場合には,中小法人に対する次の特例措置を適用することができないこととなった。

1.所得金額800万円以下の部分についての法人税の軽減税率
2.( 2 )
3.貸倒引当金の法定繰入率
4.( 3 )
5.欠損金の繰戻しによる還付制度

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問59 解答・解説

平成22年度の税制改正で、資本金1億円以下の中小企業でも、資本金5億円以上の大企業の100%子会社には、中小企業向け特例措置の一部(以下5つ)が適用されなくなりました
1.法人税の軽減税率
2.特定同族会社の特別税率の不適用
3.貸倒引当金の法定繰入率
4.交際費の損金不算入制度における定額控除
5.欠損金の繰戻しによる還付制度

よって正解は、(1) 5 、(2) 特定同族会社の特別税率の不適用、(3) 交際費の損金不算入制度における定額控除 ですが、以下、それぞれ簡単に説明します。

1.法人税の軽減税率
  これは問58で出てきた、所得800万円までは税率18%で、それを超える部分は税率30%とする、という特例です。

2.特定同族会社の特別税率の不適用
  「特定同族会社の特別税率」とは、特定同族会社に一定額を超えて内部留保がある場合、通常の法人税のほかに、その限度額を超えた内部留保に対し特別税率による法人税が課される制度です(留保金課税制度)。
 平成19年度の税制改正で、資本金1億円以下の中小企業は、特定同族会社であってもこの特別税率は不適用(留保金課税なし)とされていました。

3.貸倒引当金の法定繰入率
  資本金1億円以下の中小法人の場合、貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒実績率と法定繰入率のどちらか有利な方を選択できる、という特例です。
 A.「一括評価金銭債権の額」×「実績繰入割合」
 B.「一括評価金銭債権の額」×「法定繰入率」
 ※実績繰入率=(過去3年間の貸倒損失額の合計×12/36)÷
           (過去3年間の一括評価金銭債権額の合計÷3)

4.交際費の損金不算入制度における定額控除
  これは問57の(3)で出てきた、中小企業の場合、交際費600万円までは、その90%までは損金算入することができる、という特例です。

5.欠損金の繰戻しによる還付制度
  これは、平成21年2月1日以降終了の事業年度で赤字(欠損金)があれば、過去の黒字(所得)と相殺し、納付した法人税を還付してもらえる、という特例です。

問58                       第4問
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