問5 2011年9月実技(資産設計)
問5 問題文
和雄さんは、マンションを購入するに当たって、不動産に関する知識を深めておきたいと考えており、新聞の折込みに入る不動産広告などを注意して見ている。しかし、書かれている内容がいまひとつ分からないため、FPの日下さんに、下記<資料>の新築分譲マンションの不動産広告から読み取ることができる内容の説明を受けた。不動産の広告に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料:新築分譲マンションの不動産広告(一部抜粋)>
所在地 :神奈川県横浜市○○区△△2丁目3番地
交通 :□□線△△駅より徒歩12分
構造 :鉄筋コンクリート造地上7階建て
敷地面積 :2,716.63m2
専有面積 :75.12m2〜93.26m2
総戸数 :55戸
間取り :2LDK+S、3LDK、4LDK
価格 :2,850万円〜4,260万円
最多価格帯 3,500万円台
管理費 :月額12,600円〜16,800円(消費税込み)
修繕積立金:月額10,000円〜15,000円
分譲後の敷地の権利形態:専有面積割合による所有権の共有
管理:区分所有者全員により管理組合を構成し、DY管理会社に委託
売主:株式会社CR不動産 国土交通大臣免許(6)第◇◇◇◇号
販売提携(代理):PW不動産販売株式会社
神奈川県知事免許(4)第○○○○号
社団法人不動産協会会員
社団法人首都圏不動産公正取引協議会加盟
神奈川県横浜市○○区□□1丁目3番15号
電話:045−×××−××××
(ア)専有面積は、壁の内側の部分の面積(内法面積)により表示されている。これは、不動産登記簿に記載される面積(壁芯面積)より狭いのが通常である。
(イ)間取りの記号「S」は、建築基準法上、居室と認められない部屋があることを意味する。
(ウ)この物件を購入した人は区分所有者となり、区分所有者は管理組合の組合員となる。
(エ)PW不動産販売は売主であるCR不動産の代理で販売を行うため、この新築分譲マンションを購入する場合、購入者はPW不動産販売に販売に係る媒介手数料を支払う必要がある。
問5 解答・解説
不動産広告に関する問題です。
(ア)は、×。マンションの専有部分の床面積は、広告やパンフレット等では壁芯面積で表示されていますが、登記記録では内法面積で表示されています。よって、登記簿上の面積は、広告上の専有面積よりも狭くなります。
(イ)は、○。間取りの記号「S」は、サービスルーム(納戸)の略で、建築基準法上の採光や換気の基準を満たしていない、居室と認められない部屋のことです。
(ウ)は、○。分譲マンションを購入した人は、そのマンションの区分所有者として自動的に管理組合員となり、購入した物件の売却等により区分所有者でなくならない限り、組合を脱会できません。
(エ)は、×。不動産広告表示の「代理」とは、不動産の所有者(売主)と不動産販売の代理契約をしていることを示しますので、売主は代理に対して販売手数料を支払いますが、不動産の買い手(買主)は、販売手数料を支払う必要はありません。
なお、これが「代理」ではなく「媒介」の場合には、媒介業者は売主と買主を引き合わせることのみを行い、売主・買主は双方が販売に係る媒介手数料を支払う必要があります。
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