問6 2011年9月実技(資産設計)

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

和雄さんは、マンション取得時に、父から頭金に充当するための資金贈与を受ける予定である。この話をFPの日下さんにしたところ、日下さんは、平成23年中に住宅を取得した場合の贈与税の非課税金額などについて、下表を用いて和雄さんに説明をした。下表の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。

<以下のどちらか一方を選択>
●相続時精算課税を適用した場合
 @ 特別控除( ア )万円
 A 平成23年中の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額( イ )万円
 ◎合計で@+Aの金額まで贈与税は課税されません。

●暦年課税を適用した場合
 @ 基礎控除( ウ )万円
 A 平成23年中の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額( イ )万円
 ◎合計で@+Aの金額まで贈与税は課税されません。

上記の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けるに当たっては、贈与を受ける人の平成23年の合計所得金額が( エ )万円以下であることが条件となります。

<語群>
1. 60      2. 110     3. 160     4. 1,000
5. 1,500   6. 2,000   7. 2,500   8. 3,000
9. 3,500

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問6 解答・解説

相続時精算課税と暦年課税、直系尊属から住宅資金贈与の非課税制度に関する問題です。

贈与を受ける贈与税がかかりますが、いくつか非課税となる制度・特例があります。

まず暦年課税を選択した場合、基礎控除110万円までは贈与税がかかりません。よって、毎年1月1日〜12月31日までの1年間で、特定の人からの贈与額が110万円を超えなければ、贈与税がかからないわけです。

次に、相続時精算課税を選択した場合、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。

最後に、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税限度額は、平成23年分は1,000万円までです。

また、相続時精算課税は贈与税の暦年課税の基礎控除110万円と併用できませんが、「直系尊属からの住宅取得資金に係る贈与税の非課税」は、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除2,500万円のいずれとも併用できます。

なお、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要です。

以上により正解は、(ア)2,500 (イ)1,000 (ウ)110 (エ)2,000

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