問7 2011年9月実技(資産設計)
問7 問題文
和雄さんは、平成23年分の所得税より、所得税の扶養控除の一部が変わったという話を聞いた。この話をFPの日下さんにしたところ、日下さんは、下表を用いて、所得税の扶養控除の額の一部について、平成22年分と平成23年分とを比較して和雄さんに説明をした。下表の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。
<所得税の扶養控除の額の一部の比較表(扶養親族が同居の特別障害者である場合を除く)>
扶養親族の年齢(※):平成22年分 平成23年分
16歳未満:380,000円 0円
16歳以上19歳未満:630,000円 ( ア )円
19歳以上23歳未満:630,000円 ( イ )円
※原則として、その年の12月31日現在の年齢である。
問7 解答・解説
所得税の扶養控除に関する問題です。
平成22年税制改正により、平成23年分以降は16歳未満の年少扶養扶養控除38万円が廃止され、16歳以上19歳未満の特定扶養控除63万円(25万円の上乗せ)も廃止されました。
現在は、16歳以上19歳未満が扶養控除38万円、19歳以上23歳未満が特定扶養控除63万円の対象です。
以上により正解は、(ア)380,000、 (イ)630,000
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】