問7 2011年9月実技(資産設計)

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

和雄さんは、平成23年分の所得税より、所得税の扶養控除の一部が変わったという話を聞いた。この話をFPの日下さんにしたところ、日下さんは、下表を用いて、所得税の扶養控除の額の一部について、平成22年分と平成23年分とを比較して和雄さんに説明をした。下表の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。

<所得税の扶養控除の額の一部の比較表(扶養親族が同居の特別障害者である場合を除く)>
扶養親族の年齢(※):平成22年分    平成23年分
     16歳未満:380,000円      0円
16歳以上19歳未満:630,000円   ( ア )
19歳以上23歳未満:630,000円   ( イ )

※原則として、その年の12月31日現在の年齢である。

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問7 解答・解説

所得税の扶養控除に関する問題です。

平成22年税制改正により、平成23年分以降は16歳未満の年少扶養扶養控除38万円が廃止され、16歳以上19歳未満の特定扶養控除63万円(25万円の上乗せ)も廃止されました。

現在は、16歳以上19歳未満が扶養控除38万円、19歳以上23歳未満が特定扶養控除63万円の対象です。

以上により正解は、(ア)380,000、 (イ)630,000

問6                問8
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