問10 2011年9月実技(資産設計)

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

麗子さんは、和雄さんが万一死亡した場合の遺族厚生年金の額について、FPの日下さんに尋ねた。下記の<資料>に基づく遺族厚生年金の額として、正しいものはどれか。

<資料1:遺族厚生年金の額の基となる和雄さんのデータ>
厚生年金保険の被保険者期間月数と平均標準報酬(月)額
平成13年4月〜平成15年3月: 24月・28万円
平成15年4月〜平成23年7月:100月・37万円

<資料2:遺族厚生年金の額の計算式>
遺族厚生年金の額
={(ア)(イ)}×1.031×0.981×300/実際の被保険者期間の月数×3/4

(ア)平成15年3月以前の被保険者期間
 平均標準報酬月額×7.500/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(イ)平成15年4月以後の被保険者期間
 平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

※年金額の計算過程においては円未満を四捨五入、年金額は50円未満を切り捨て、50円以上100円未満を100円に切り上げるものとする。

1. 200,100円
2. 266,900円
3. 484,200円
4. 645,600円

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問10 解答・解説

遺族厚生年金の支給額に関する問題です。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。

和雄さんの被保険者期間は、24月+100月=124月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(最終的に300/124を乗じる)することになります 。

遺族厚生年金額=(ア+イ)×1.031×0.981×3/4×300/124
       =484,228.7円≒484,200円(50 円未満切捨て)
※ア:280,000円×7.5/1,000×24月=50,400円
※イ:370,000円×5.769/1,000×100月=213,453円

また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算591,700円(平成23年度価格)が加算されます。

妻麗子さんは現在30歳ですので、中高齢寡婦加算はありません(長女結子さんが18歳になった後に加算されます)。

よって、麗子さんに支給される遺族厚生年金は、484,200円。

問9                 問11-20(資料)
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