問12 2011年9月実技(資産設計)
問12 問題文
明さんは、建物に地震保険(下記<資料>の約款に基づく保険)を、保険金額1,000万円(保険価額2,000万円)で契約していた。明さんの建物の主要構造部が地震で損害を受け、その損害額が800万円であった場合、地震保険から明さんに支払われる地震保険金の合計額として、正しいものはどれか。
<資料>
[地震保険普通保険約款(抜粋)]
第1条(保険金を支払う場合)
1 当会社は、この約款に従い、地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の目的について生じた損害(地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害を含みます。以下同様とします)が全損、半損または一部損に該当するときは、保険金を支払います。
2 この約款において「全損」、「半損」および「一部損」とは、次の損害をいいます。
(1)建物(居住の用に供する建物をいいます。以下同様とします)の全損とは、建物の主要構造部の損害の額が、当該建物の保険価額(損害が生じた地および時における保険契約の目的の価額をいいます。以下同様とします)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害
(2)建物の半損とは、建物の主要構造部の損害の額が、当該建物の保険価額の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害
(3)建物の一部損とは、建物の主要構造部の損害の額が、当該建物の保険価額の3%以上20%未満である損害
(4)生活用動産の全損とは、生活用動産の損害の額が、当該生活用動産の保険価額の80%以上である損害
(5)生活用動産の半損とは、生活用動産の損害の額が、当該生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害
(6)生活用動産の一部損とは、生活用動産の損害の額が、当該生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害
3 前項第1号から第3号までの建物の主要構造部の損害の額には、第1項の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。
4 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます)に至ったときは、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
5 地震等を直接または間接の原因とするこう水・融雪こう水等の水災によって建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、当該建物に損害が生じた場合(当該建物の第1項の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。この場合において、床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水をいいます。
6 前各項の損害の認定は、保険の目的が建物である場合には、当該建物ごとに行い、保険の目的が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の目的に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。この場合において、第2項第1号から第3号までの建物の保険価額には当該門、塀または垣の保険価額を含みません。
第2条〜第3条−省略−
第4条(保険金の支払額)
1 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として次の各号の金額を支払います。
(1)保険の目的である建物または生活用動産が全損となったときは、当該保険の目的の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
(2)保険の目的である建物または生活用動産が半損となったときは、当該保険の目的の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
(3)保険の目的である建物または生活用動産が一部損となったときは、当該保険の目的の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
2 前項の場合において、この保険契約の保険の目的である次の各号に定める建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次の各号に定める額(以下「限度額」といいます)を超えるときは、限度額をこの保険契約の保険金額とみなし前項の規定を適用します。
(1)同一構内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
(2)同一構内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
1. 250万円
2. 500万円
3. 1,000万円
4. 2,000万円
問12 解答・解説
地震保険に関する問題です。
地震保険は、居住用建物や家財について、地震による火災や損壊の損失を補償する保険で、地震保険により支払われる保険金は、損害の割合によって3段階に分かれており、全損は契約金額の100%、半損50%、一部損5%で、いずれも時価が限度です。
資料の約款では、第1条の2(2)で、「建物の半損=建物の主要構造部の損害額が、建物の保険価額の20%以上50%未満」となっていますので、保険価額2,000万円で損害額800万円の場合、半損扱いとなります(800/2,000=40%)。
従って支払われる保険金は、契約金額1,000万円×半損50%=500万円 です。
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