問15 2011年9月実技(資産設計)
問15 問題文
平成17年4月に「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が施行された。この法律は、一定件数以上の個人情報を管理している事業者を対象としているが、FPも相談業務で顧客の個人情報を扱うに当たっては十分な注意が必要である。個人情報とは何を指し、個人情報を扱うに当たってFPはどのような点に留意すべきか、300字程度で述べなさい。
問15 解答・解説
FPの職業倫理と関連法規に関する問題です。
いわゆる個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人の氏名・生年月日等の個人を特定できるもの、です。
5,000件超の個人情報を事業で取り扱う場合、個人情報保護法の規制対象事業者となりますが、FPの職業倫理には、顧客の個人情報に対する「守秘義務」があるため、規制対象ではない場合でも守秘義務を遵守することが求められます。
具体的には、個人情報の適切な保管・廃棄(施錠・シュレッダー)、個人情報が記載されたデータ送信の回避(大量誤送信の恐れ)、顧客の許可を得た上での資料コピー、苦情窓口の設置・対応等があります。
よって模範解答は、
「個人情報とは、氏名、住所など個人を識別できる情報を指す。直接識別できなくても、他の情報と合わせると識別できる情報も含まれる。FP相談は、顧客から個人情報の開示を受けなければ行うことができない。それだけに、個人情報の管理には十分な注意が必要である。例えば、個人情報の書かれた書類は施錠できる収納庫に保存し、廃棄するときはシュレッダーにかけなければならない。誤送信の可能性があるFAXでのやりとりはすべきでない。また、書類のコピーも原則として行わない。どうしてもコピーの必要があるときは顧客に許可を求める。さらに、顧客に対し個人情報の管理に関する苦情の申し立て先を明らかにし、万一苦情があった場合は迅速に対応しなければならない。
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