問18 2011年9月実技(資産設計)
問18 問題文
慶子さんの父(以下「被相続人」という)は、平成23年3月20日に死亡した。被相続人が所有していた自宅敷地の取得者等の状況は下記のとおりである。被相続人の相続に係る相続税の計算において、この土地に「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)の適用を受けることのできる者が、その適用を受けた場合に減額される金額の合計額として、正しいものはどれか。なお、減額される金額が最も多くなるように計算するものとする。また、被相続人はほかに小規模宅地等の特例の適用を受けられる宅地等を所有しておらず、被相続人の妻(慶子さんの母)および慶子さんは、この土地を被相続人に係る相続税の申告期限までに取得したものとする。
[自宅敷地の取得者等の状況]
取得者・取得割合
被相続人の妻:2/3
慶子さん :1/3
地積:240u
相続税評価額(小規模宅地等の特例適用前)
: 6,000万円
被相続人の相続開始直前の利用状況
:被相続人および被相続人の妻の居住用家屋の敷地
※自宅敷地上の居住用家屋は、すべて被相続人の所有であった。
※慶子さんは、被相続人と別居しており、生計も別であった。
1. 1,000万円
2. 2,000万円
3. 3,200万円
4. 4,800万円
問18 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります。
ただし、宅地を複数人が取得した場合、取得した者ごとに適用要件を判定し、特例の適用要件を満たす者が取得した持分に応じて、それぞれ特例の適用を受けられます。
本問では、被相続人の妻と子の慶子さんが相続しており、配偶者には適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
妻の持分は、240uの3分の2ですから160uで、特定居住用宅地の適用上限240u内に納まるため、適用面積は160uです。
次に、子の慶子さんは別居親族ですが、特例を受けるには、「被相続人の配偶者または相続開始から申告期限まで被相続人の家屋に居住していた法定相続人がいないこと」を満たすことが必要です(この他、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等も必要)。
被相続人には妻がいますから、子の慶子さんには特例が適用されません。
よって、特例により減額される金額の限度額は、
評価減額=相続税評価額6,000万円×適用面積160u/地積240u×80%
=3,200万円
従って正解は、3,200万円
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