問24 2011年9月基礎
問24 問題文
国内金融機関における預貯金の保護に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
国内銀行に預け入れたいわゆる決済用預金は,元本が10,000千円を超える部分については,預金保険制度の保護の対象とならない。
2)
国内銀行に預け入れた外貨預金は,円貨に換算したうえで,他の預金と合算して1金融機関当たり元本10,000千円までとその利息等が預金保険制度の保護の対象となる。
3)
ゆうちょ銀行に預け入れた貯金は,預金保険制度の保護の対象となり,振替口座(振替貯金)は全額,それ以外の貯金は合算して元本10,000千円までとその利息等が預金保険制度の保護の対象となる。
4)
農業協同組合に預け入れた定期貯金は,預金保険制度の保護の対象とはならないが,元本の額にかかわらず,全額が貯金保険制度の保護の対象となる。
問24 解答・解説
国内の金融機関における預貯金の保護に関する問題です。
1)
は、不適切。国内銀行の決済用預金は、全額、預金保険制度の保護の対象です。
なお、決済用預金の3条件として、無利息・要求払い・決済サービスの提供、があります。
2)
は、不適切。国内銀行に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象となりません。
従って、預け先の銀行が破綻すると、預金が全額は戻ってこない可能性があります。
3)
は、適切。ゆうちょ銀行の貯金は、振替口座(振替貯金)は全額、それ以外の貯金は合算して元本1,000万円までとその利息に限り、預金保険制度の保護の対象です。
ゆうちょ銀行の振替口座(振替貯金)とは、決済用預金のことです。
4)
は、不適切。農業協同組合の貯金は、預金保険制度では保護されませんが、元本1,000万円までとその利息に限り、農水産業協同組合貯金保険制度の保護の対象となります。
預金者にとっては銀行の預金と同じ扱いですね。
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