問27 2011年9月基礎
問27 問題文
居住者である給与所得者が,退職一時金を受け取ったときの課税関係に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,過去に退職金を受け取ったことはなく,退職金の支給はこの1カ所のみである。
1)
退職一時金の支払時までに「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていた場合,退職所得の金額にかかわらず,原則として,その退職所得について所得税の確定申告は不要である。
2)
退職一時金の支払時までに「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていた場合,退職一時金の支給額が20,000千円以下であるときに限り,その退職所得について所得税の確定申告は不要である。
3)
退職一時金の支払時までに「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていなかった場合,退職一時金の収入金額に対して一律に10%の所得税が源泉徴収される。
4)
退職一時金の支払時までに「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていなかった場合,退職一時金の支給額が20,000千円以下であるときに限り,退職一時金の収入金額に対して所得税は源泉徴収されない。
問27 解答・解説
退職所得に関する問題です。
「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていた場合、退職所得の金額にかかわらず、退職所得について所得税の確定申告は不要です。
よって、2)
は、不適切。
また、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合、退職金の20%が所得税として源泉徴収されます。
退職所得控除額は控除されないため、退職者が確定申告して税額の精算を行うことになります。
よって3)と4)
は、不適切。
従って正解は、1)
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