問28 2011年9月基礎
問28 問題文
所得税の扶養控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,年齢は12月31日時点のものとし,扶養親族は同居特別障害者ではない。また,扶養親族として必要とされるほかの要件はすべて満たしているものとする。
1)
年齢が15歳の者は,控除対象扶養親族には該当するが,特定扶養親族には該当しない。
2)
年齢が16歳の者は,控除対象扶養親族には該当するが,特定扶養親族には該当しない。
3)
年齢が21歳の者は,控除対象扶養親族に該当し,特定扶養親族にも該当する。
4)
年齢が23歳の者は,控除対象扶養親族には該当するが,特定扶養親族には該当しない。
問28 解答・解説
扶養控除に関する問題です。
平成22年分までは、16歳未満は扶養控除38万円、16歳以上23歳未満は特定扶養控除63万円(扶養控除38万円に25万円上乗せ)の適用を受けることができましたが、こども手当支給に伴い、平成23年分以後は、16歳未満の扶養控除38万円と、16歳以上19歳未満の特定扶養控除63万円は廃止され、19歳以上23歳未満が特定扶養控除63万円の対象となりました。
1)
は、不適切。控除対象扶養親族は、扶養親族のうち16歳以上の者ですので、15歳は控除対象扶養親族に該当せず、特定扶養親族にも該当しません。
2)
は、適切。16歳は、控除対象扶養親族ですが、特定扶養親族には該当しません。
3)
は、適切。21歳は、控除対象扶養親族であり、特定扶養親族として特定扶養控除63万円の対象です。
4)
は、適切。特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の者ですので、23歳は、控除対象扶養親族ですが、特定扶養親族には該当しません。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】