問29 2011年9月基礎
問29 問題文
「災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律」(以下,「災害減免法」という)の適用に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,保険金などにより補てんされる金額はなく,雑損控除の適用は受けないものとし,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。また,本問において「所得金額の合計額」とは,災害減免法2条に規定する合計所得金額をいう。
1)
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の4分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が7,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象とならない。
2)
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の3分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が6,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象となり,所得税の額の全額が免除される。
3)
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が10,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象となり,所得税の額の4分の1が軽減される。
4)
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1であり,かつ,災害にあった年の所得金額の合計額が20,000千円である場合は,災害減免法の適用の対象とならない。
問29 解答・解説
災害減免法に関する問題です。
災害による住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く。)が、時価の2分の1以上で、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下のとき、災害減免法により、所得税が軽減・減免されます。
軽減・免除される所得税額は、所得金額の合計に応じて以下の通りです。
所得金額の合計
500万円以下………………所得税の全額
500万円超750万円以下…所得税額の2分の1
750万円超1,000万円以下…所得税額の4分の1
1)
は、適切。災害による損害金額が時価の4分の1ですので、災害減免法の対象外です。
2)
は、不適切。災害による損害金額が時価の3分の1ですので、災害減免法の対象外です。
3)
は、適切。災害による損害金額が時価の2分の1で、その年の所得金額の合計額が1,000万円ですので、災害減免法の対象となり、所得税額の4分の1が軽減されます。
4)
は、適切。災害による損害金額が時価の2分の1ですが、その年の所得金額の合計額が2,000万円ですから、災害減免法の対象外です。
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