問30 2011年9月基礎
問30 問題文
所得税の住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1)
住宅借入金等特別控除は,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除と重ねて適用を受けることができ,既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除とも重ねて適用を受けることができる。
2)
住宅借入金等特別控除は,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除と重ねて適用を受けることができるが,既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除とは重ねて適用を受けることができない。
3)
住宅借入金等特別控除は,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除と重ねて適用を受けることができないが,既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除とは重ねて適用を受けることができる。
4)
住宅借入金等特別控除は,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除と重ねて適用を受けることができず,既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除とも重ねて適用を受けることができない。
問30 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除は、通常の住宅借入金等特別控除の条件を満たした上で、認定長期優良住宅を新築した場合に適用されるため、通常の住宅借入金等特別控除と併用できません。
また、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除(住宅耐震改修特別控除)は、地方公共団体が作成した一定の計画の区域内で、自宅の耐震改修工事をした場合、一定額を所得税額から控除でき、適用条件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除と併用できます。
従って正解は、3)
住宅借入金等特別控除は、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除との併用はできませんが、住宅耐震改修特別控除と併用できます。
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