問31 2011年9月基礎
問31 問題文
所得税の青色申告特別控除に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1)
不動産所得のみを有する青色申告者は,その業務の規模にかかわらず,貸借対照表の添付等の一定の要件を満たしていれば,確定申告期限までに申告書を提出して,最高650千円の控除の適用を受けることができる。
2)
山林所得のみを有する青色申告者は,その業務の規模にかかわらず,貸借対照表の添付等の一定の要件を満たしていれば,確定申告期限までに申告書を提出して,最高650千円の控除の適用を受けることができる。
3)
650千円の控除の適用を受けようとする者については,確定申告期限までに申告書の提出をしなければその適用を受けることはできず,100千円の控除の適用を受けようとする者についても,確定申告期限までに申告書の提出をしなければその適用を受けることはできない。
4)
650千円の控除の適用を受けようとする者については,確定申告期限までに申告書の提出をしなければその適用を受けることはできないが,100千円の控除の適用を受けようとする者については,確定申告期限後に申告書の提出をしたとしてもその適用を受けることができる。
問31 解答・解説
所得税の青色申告特別控除に関する問題です。
1)
は、不適切。不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たす場合のみ、最高65万円の控除です。(事業的規模でない場合、最高10万円)
2)
は、不適切。山林所得に対する青色申告特別控除は、業務の規模にかかわらず、最高10万円です(65万円の特別控除は、事業的規模の不動産所得と事業所得のみ)。
3)
は、不適切。65万円の青色申告特別控除を受けるためには、期限内の申告書提出が必要ですが、10万円の青色申告特別控除の場合は、期限後提出でも適用されます。
4)
は、適切。65万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則に従って帳簿を作成し、確定申告書に貸借対照表、損益計算書等を添付して期限内に提出する必要があります。
ただし、10万円の青色申告特別控除を受ける場合には、期限後に申告書を提出しても適用されます。
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