問32 2011年9月基礎
問32 問題文
所得税の確定申告において純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除の適用を受ける場合,次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
青色申告者について,同じ年に純損失の金額と雑損失の金額が発生した場合,翌年の申告にあたっては純損失の金額を優先して控除しなければならない。また,繰越控除の適用を受けるためには,損失の生じた翌年以後においても連続して青色申告による確定申告書を提出しなければならない。
2)
青色申告者について,同じ年に純損失の金額と雑損失の金額が発生した場合,翌年の申告にあたっては純損失の金額を優先して控除しなければならない。また,繰越控除の適用を受けるためには,損失の生じた翌年以後においては連続して確定申告書を提出しなければならないが,青色申告である必要はない。
3)
青色申告者について,同じ年に純損失の金額と雑損失の金額が発生した場合,翌年の申告にあたっては雑損失の金額を優先して控除しなければならない。また,繰越控除の適用を受けるためには,損失の生じた翌年以後においても連続して青色申告による確定申告書を提出しなければならない。
4)
青色申告者について,同じ年に純損失の金額と雑損失の金額が発生した場合,翌年の申告にあたっては雑損失の金額を優先して控除しなければならない。また,繰越控除の適用を受けるためには,損失の生じた翌年以後においては連続して確定申告書を提出しなければならないが,青色申告である必要はない。
問32 解答・解説
純損失・雑損失の繰越控除に関する問題です。
純損失とは、不動産所得や事業所得等の赤字を、他の所得と損益通算しても生じる損失額で、青色申告の場合3年間繰り越すことができます。
また、雑損失とは、災害等による住宅や家財等の損失を、その年の所得金額から雑損控除として控除しきれない損失額で、青色・白色申告関係なく、3年間繰り越すことができます。
いずれも翌年以降、連続して損失繰越についての確定申告が必要ですが、青色申告である必要はありません。
なお、同じ年に純損失と雑損失が発生した場合、確定申告時には純損失を優先して所得金額から控除します。
以上により正解は、2)
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