問34 2011年9月基礎
問34 問題文
不動産登記法における仮登記に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
いわゆる1号仮登記は,一般に,「実体上の所有権の移転は生じているが,本登記に必要な添付情報の提示などの手続上の要件が揃わなかったとき」に申請するものであり,当該仮登記を設定した後に土地所有者が第三者に対する所有権移転登記をすることはできない。
2)
いわゆる1号仮登記は,一般に,「実体上の所有権の移転は生じていないが,所有権移転請求権等が発生しているため,この請求権を保全するとき」に申請するものであり,当該仮登記を設定した後であっても土地所有者が第三者に対する所有権移転登記をすることはできる。
3)
いわゆる2号仮登記は,一般に,「実体上の所有権の移転は生じているが,本登記に必要な添付情報の提示などの手続上の要件が揃わなかったとき」に申請するものであり,当該仮登記を設定した後に土地所有者が第三者に対する所有権移転登記をすることはできない。
4)
いわゆる2号仮登記は,一般に,「実体上の所有権の移転は生じていないが,所有権移転請求権等が発生しているため,この請求権を保全するとき」に申請するものであり,当該仮登記を設定した後であっても土地所有者が第三者に対する所有権移転登記をすることはできる。
問34 解答・解説
不動産の仮登記に関する問題です。
仮登記とは、「実体上」・「手続上」の要件が備わっていないため、登記をすることができない場合、将来その要件が備わったときに完全な登記(本登記)をすることを前提とした登記です。
1号仮登記は、実体上の所有権移転は生じているものの、書類の不備等で手続上の要件が揃わなかった場合に申請するものです。
(実体上の所有権が「登記名義人」から「仮登記権利者」に移転済み)
また、2号仮登記は、実体上の所有権移転は生じていないものの、所有権移転請求権があるときに、請求権を保全する場合に申請するものです。
(実体上の所有権が「登記名義人」から「仮登記権利者」に移転していない)
いずれの仮登記も、設定後に第三者に対抗するための、所有権移転登記(本登記)が可能です。
(第三者が所有権移転登記をしていても、もともとの仮登記の権利者が本登記をすると、第三者の所有権は抹消される。)
以上により正解は、4)
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