問36 2011年9月基礎
問36 問題文
普通建物賃貸借契約(以下,「普通借家契約」という)と定期建物賃貸借契約(以下,「定期借家契約」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
普通借家契約は口頭による契約も有効であるが,定期借家契約は公正証書等の書面によらなければならない。また,契約で6カ月の期間を定めた場合,普通借家契約は契約期間が6カ月となるが,定期借家契約は期間の定めのないものとされる。
2)
普通借家契約は口頭による契約も有効であるが,定期借家契約は公正証書等の書面によらなければならない。また,契約で6カ月の期間を定めた場合,普通借家契約は契約期間が期間の定めのないものとされるが,定期借家契約は契約期間が6カ月となる。
3)
普通借家契約は口頭による契約も有効であるが,定期借家契約は公正証書によらなければならない。また,契約で6カ月の期間を定めた場合,普通借家契約は契約期間が6カ月となるが,定期借家契約は期間の定めのないものとされる。
4)
普通借家契約は口頭による契約も有効であるが,定期借家契約は公正証書によらなければならない。また,契約で6カ月の期間を定めた場合,普通借家契約は期間の定めのないものとされるが,定期借家契約は契約期間が6カ月となる。
問36 解答・解説
普通借家契約と定期借家契約に関するに関する問題です。
普通借家契約は口頭による契約も有効ですが、定期借家契約は公正証書等の書面による契約が必要です(書面であれば公正証書でなくても可)。
また、契約期間が1年未満の場合、普通借家契約では期間の定めのない契約とみなされますが、定期借家契約では契約通りの期間となります。
従って正解は、2)
なお、契約期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に賃借人に対して期間満了で賃貸借が終了する旨を通知する必要があります。これをしないと、期間満了だからといって賃借人を退去させることが出来ません(対抗できない)。
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