問37 2011年9月基礎
問37 問題文
「建物の区分所有等に関する法律」(以下,「区分所有法」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
共用部分の変更についてその形状または効用の著しい変更を伴うものは,区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決することができるが,この定数は,規約で過半数まで減ずることができる。
2)
区分所有法に基づき定められた管理者がいないときは,区分所有者および議決権の各5分の1以上の多数により集会を招集することができるが,この定数は,規約で減ずることができない。
3)
集会の招集の通知は,開催日の少なくとも1週間前に,会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならないが,この期間は,規約で伸縮することができない。
4)
集会の議事録を書面で作成するときは,議長および集会に出席した区分所有者の5人が当該議事録に署名押印しなければならない。
問37 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
1)
は、適切。著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となります。
ただし、「区分所有者の定数」は、規約で過半数まで減ずる(決議し易くする)ことができます。
2)
は、不適切。管理者がいない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができます。
また、この「5分の1」という定数は、規約で減ずる(集会を開き易くする)ことができます。
3)
は、不適切。開催日の少なくとも1週間前に、会議目的を示して、各区分所有者に集会の招集を通知する必要がありますが、この期間は規約で伸縮することができます。
4)
は、不適切。集会の議事録を書面で作成する場合、議長と集会に出席した区分所有者の2名(計3名)が、議事録に署名押印する必要があります。
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