問39 2011年9月基礎

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(いわゆる居住用財産の30,000千円特別控除)の適用を受けることができないものとして,最も適切なものは次のうちどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) Aさんは,平成20年1月末日まで自己の居住の用に供し,同日後は第三者に賃貸していた家屋とその敷地である土地を,平成23年6月末日にその賃借人に売却した。

2) Bさんは,平成20年1月末日まで自己の居住の用に供していた家屋を同年2月末日に取り壊したが,その家屋の敷地であった土地については,取壊し後に貸付その他の業務の用に供することなく,平成23年6月末日に譲渡契約を締結して売却した。

3) Cさんは,平成18年2月末日まで自己の居住の用に供し,同日後はCさんの病気による長期入院のため,Cさんの妻と子が居住の用に供していた家屋とその敷地である土地を平成23年6月末日に売却した。

4) Dさんは,新たに取得したマンションへ転居したため,平成23年5月末日まで自己の居住の用に供していた家屋とその敷地である土地をDさんの弟(Dさんとは生計は別)に平成23年6月末日に売却した。

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問39 解答・解説

3,000万円の特別控除に関する問題です。

1) は、不適切。3,000万円の特別控除は、居住の用に供しなくなった日から3年後の12月31日までに売却すれば、適用できます。
なお、居住しなくなった後、売却までは空き家のままでも、賃貸していても適用できます。

2) は、適切。住んでいた家屋を取り壊して敷地を売った場合に3,000万円の特別控除を受けるには、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、取り壊してから譲渡契約の締結日まで、その土地を貸駐車場等の用途で使用していないという条件を満たすことが必要です。
Bさんは取り壊し後に敷地を貸付けていませんでしたが、敷地を譲渡した日は取り壊し日から3年経過しているため、3,000万円の特別控除が適用されません。

3) は、不適切。転勤や転地療養等により自分が住んでいなくても、家族が住んでいる住宅で、転勤・転地療養等の解消後は再びその住宅に住む予定の場合、住宅や敷地を譲渡した際に3,000万円の特別控除を受けられます。
Cさんが長期入院後、妻と子が居住していた自宅と敷地を売却していますが、病気が治れば自宅に戻れたわけですから、3,000万円の特別控除が適用されます。

4) は、不適切。売り手と買い手が、親子や夫婦などの特別な間柄(生計を一にする親族、内縁関係、特殊な関係にある法人を含む)の場合、3,000万円の特別控除は受けられません。
Dさんは弟とは別生計のため、3,000万円の特別控除が適用されます。

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